省エネ法改正により省エネ基準の適否についての説明義務化が始まります。

省エネ法改正に伴い、省エネ基準の適否についての説明義務化が令和3年4月より施行される予定です。
この省エネ法改正については、兼ねてより2020年の省エネ基準義務化の見送りによるもので、現段階では300㎡以上の建築物について省エネ法にかかる届出が必要とされてきました。

今回の改正では300㎡未満の住宅規模の建築物については省エネ法の届出ではなく、設計者から建築主に対する省エネ基準へ適否の説明が義務化されます。

この省エネ基準の適否の判断は省エネ等級4(UA値0.87以下)に適合しているか否かの判断を行います。
基準に適合している建物は適合した建物となりますが、この改正はあくまで省エネ基準に適合しているかの説明義務化であるので、省エネ基準に適合していなくても現段階では適法な建築物となります。

国の施策としては住宅についてもいずれ省エネ基準への適合を義務付けていきたいという流れがあるため、住宅に対しても今後ますます省エネ性能が求められていくかと思われます。

弊社では省エネ性能の計算を始め、省エネ等級やBELS(建築物エネルギー性能表示制度)の取得等のお手伝いをさせて頂いております。

省エネ性能の高い住宅を設計してみたい、省エネ等級を取得したいといった方は是非、一度弊社へご相談頂ければと思います。